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>>ホーム>>フランチャイズ問題 フランチャイズ〜フランチャイズ問題とは〜
1 フランチャイズの歴史フランチャイズとはフランチャイズは、一般的には以下のように定義されます。事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう(社団法人日本フランチャイズチェーン協会編「フランチャイズ・ハンドブック」)。 フランチャイズの起源と拡大フランチャイズのシステムは19世紀アメリカを起源とします。当初は、「製品フランチャイズ」と呼ばれる、いわゆる代理店に近い形式のフランチャイズチェーンが主流でしたが、1900年代初頭から、上記の定義に近い「ビジネスフォーマット型」のフランチャイズが広がり始めました。 日本では、ビジネスフォーマット型フランチャイズとして、1963年にダスキンと不二家のフランチャイズ店が開店したのを皮切りに、数々のフランチャイズチェーンが出現・成長し、現在では、フランチャイズチェーン数で1194チェーン、総店舗数23万店余を超えるに至っています(JFA2006年度統計調査による。)。 このページの先頭に戻る 2 フランチャイズに関するトラブルフランチャイズに関するトラブルの発生しかしながら、このようなフランチャイズチェーンの成長の一方で、フランチャイズ契約に関する被害やトラブルも数多く出現するようになってきています。詳細はページを改めて解説しますが、典型的なものだけでも、勧誘時の不正確な情報提供など契約締結に関わるトラブル、フランチャイズ契約上の指導援助義務・ロイヤリティーの未払いなど契約履行上のトラブル、フランチャイズ契約上の債務不履行解除に関する違約金請求、加盟金・保証金返還請求、及び競業行為の差し止め請求などのフランチャイズ契約終了に関わるトラブルといった、様々な形態のトラブルが見られます。 これらのなかには、本部と加盟店の紛争が裁判所に持ち込まれ、調停や訴訟にまで発展するケースもあります。 また近年では、コンビニ廃棄ロスチャージ訴訟、コンビニ請求書・領収書開示請求訴訟などの新しい紛争類型も見られるようになり、本部と加盟店の間のトラブルも多様化しつつあります。 ここでは、このようなフランチャイズ契約に関わる訴訟調停等を含めた被害やトラブルを総称してフランチャイズ問題と呼びます。 フランチャイズ被害の深刻さフランチャイズ加盟店の中には、いわゆるメガフランチャイジーと呼ばれる企業のように、多数の店舗を運営しフランチャイズ本部に勝るとも劣らない力を有するフランチャイジーもありますが、いまだ加盟店の多くは個人事業者や零細な個人企業です。このような加盟店が、フランチャイズ本部の詐欺的な勧誘や一方的なフランチャイズ契約によって被害を被ると、その被害が加盟店オーナーの生活を直接脅かし、その被害の度合いは深刻なものとなります。 フランチャイズ問題解説 他のページを読む このページの先頭に戻る フランチャイズ問題についてのお問合せ・ご相談 自己破産|民事再生|任意整理|過払い金|先物取引被害 主な対応地域:東京(台東区他23区・多摩地域) 埼玉(さいたま・川口・越谷・草加・蓮田・上尾・熊谷 他全域) 千葉(松戸・柏・流山・我孫子・市川・千葉・船橋・市原他全域) 茨城(水戸・つくば・土浦・牛久・取手・守谷・常総 他全域) 栃木県(宇都宮・栃木・足利・佐野・鹿沼・小山 他全域) 群馬(高崎・前橋・伊勢崎・太田 他全域) 福島・宮城・山形・岩手・青森・新潟・長野 他 |