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自己破産


自己破産の解説:目次
  1. 自己破産総論
  2. 自己破産のメリット・デメリット
  3. 自己破産手続の流れ
  4. 自己破産の注意点
  5. 自己破産の費用



1 自己破産総論〜自己破産と免責〜

破産と免責

一般に言う「自己破産」は、厳密には、破産手続と免責手続とに分けられます。 破産手続とは、あなたが支払不能の状態であることを確認した上、あなたの財産を処分して金銭に換え債権者に分配する手続です。 その後の免責手続で免責の決定を受けることにより、あなたが借金を支払う必要が無くなります。

自己破産の「自己」とは?

近年の破産事件の急増は、個人による破産申立がその大部分を占めていると言われています。
かかる個人の破産事件では、債権者からの取立に悩んだ債務者が、やむを得ず、免責を得るために自ら破産の道を選択するというケースが通常です。

このように、債務者自らが破産申立することを、自己破産と言います。
これに対し、破産事件の中には、自己破産に対応するものとして、債権者からの申立による破産というケースもあります。
債権者が、債務者の財産流出防止とその清算を求めて申し立てることが多いようですが、その絶対数は自己破産には遠く及びません。

【自己破産総論−まとめ】
@自己破産手続は厳密には破産手続と免責手続に分けられる。
A自己破産手続は、主要な財産を差し出す代わりに借金もゼロにしてもらう制度。
B自己破産は自ら申立をするので自己破産という。



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2 自己破産の主なメリット・デメリット

自己破産のメリット

  1. 自己破産後の収入を全て自分のこれからの新しい生活のために使える
    自己破産なら、経済的に一度つまずいてしまった人が、ゼロから再出発できます。

  2. 自己破産の依頼後は、原則として取立てが止まる
    ※この点は自己破産のみならず民事再生・任意整理でも同様です。

自己破産のデメリット

  1. ブラックリストへの記載
    金融機関等から、一定期間今後の借入ができなくなります。
    ※この点は自己破産のみならず民事再生・任意整理でも同様です。

  2. 所有する主要な財産の換価
    自己破産の開始後、破産者は自己の財産を管理・処分する権利を失い、管財人がこれを管理・処分することになります。
    但し、生活に必要なもの(普通の家財道具、99万の現金等)は、法律及び裁判所の運用基準により処分されません。相続財産・保険解約返戻金など、普段自己の財産と思っていないものに注意が必要です。

  3. 一定の資格制限(免責が確定すれば制限は解除されます)
    公法・・弁護士、司法書士、税理士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、警備業者、警備員、生命保険募集員、損保代理店、証券会社外務員、古物商等にはなれません。
    私法・・後見人、遺言執行者等にはなれません。

  4. 居住等の制限
    自己破産すると、破産者は破産手続中、裁判所の許可がなければ転居や長期の旅行をすることができません。

  5. 郵便物の制限
    自己破産手続中は、郵便物が管財人のところへ転送され、管財人は郵便物を開け中身を確認することができます。

  6. 自己破産手続の情報が官報に掲載される。
    自己破産は裁判所を通す手続なので、破産したことを完全に秘密にすることはできません。

  7. 免責が不許可となる人が一定数いる。
    自己破産をしても、免責不許可事由があり裁量免責も認められない場合、債務の支払責任は免除されません。

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3 破産・免責への道のり〜自己破産手続の流れ〜

同時廃止と管財手続の違い


自己破産手続の種類

自己破産手続には、管財手続と同時廃止手続のふたつのタイプがあります。
これらは、破産と免責の様な関係にはなく、手続の複雑さ・慎重さによる分類です。

管財手続では、管財人という人が高額財産の管理処分や借入事情の調査を行います。
同時廃止では、管財人がつかず、自己申告に基づく書面審査が中心となります。

法律上の建前は管財が原則

処分すべき財産がある場合や、後記の免責不許可事由がある場合、その他調査の必要がある場合には、管財手続となります。
但し、例外的に財産が無く免責についての調査の必要も無い人は、同時廃止となります。
(この選択は裁判所が行うので、弁護士がどちらになるか保証できない点には注意が必要です)。

主な免責不許可事由

主な免責不許可事由は、次のようなものがあります。
  • 自己破産の主な原因が、浪費、ギャンブル等の射幸行為による場合
  • 換金行為があった場合
  • 前回の自己破産の免責許可決定の確定等から7年が経過していない場合
  • 自己破産の直前に非本旨弁済をしていた場合 詐欺的な借入れ状況がある場合



自己破産手続の流れ 〜その1 管財手続の場合〜


1.弁護士に相談・自己破産の依頼
弁護士と相談し、自己破産だけではなく他の手段も含め最適な解決法を一緒に検討。
この弁護士になら任せられると判断した場合、委任契約を締結。
弁護士は原則としてその日のうちに介入通知を各業者に発送します。
(これにより借金の取立てが原則としてやみます。)
 
  
2.債権債務調査
あなたの本当の借金額を調査(少なくとも3ヶ月程度)。
 
  
3.申立書の作成
財産状況・借金の原因等を説明した自己破産申立の書類を弁護士が作成。
  ※必要書類収集にはご本人にも協力していただきます。
 

4.申立
弁護士が裁判所に自己破産の申立書を持参し、あなたの財産状況・借金原因を説明。
このときに同時廃止か管財手続かが決定。
 
  
5.管財人との面接
依頼者が弁護士と一緒に裁判所が選任した管財人と面接。
面接の結果、家計簿を提出するなどの宿題を出されることも。
 
  
6.債権者集会
裁判所に出頭し、管財人の財産調査等の結果報告を聞く。
配当する財産がない場合は異時廃止となり管財人の調査は終了。
同時に免責についての審尋もなされる。
 
  
7.免責
免責審尋の後1週間程度経過した後に免責決定が下される。
これが官報に公告された後、2週間以内に異議が出なければ、免責が確定し借金を支払わないでよくなります。







自己破産手続の流れ 〜その2 同時廃止手続の場合〜


1.弁護士との相談・依頼
弁護士と相談し、自己破産だけではなく他の手段も含め最適な解決法を一緒に検討。
この弁護士になら任せられると判断した場合、委任契約を締結。
弁護士は原則としてその日のうちに介入通知を各業者に発送。
(これにより借金の取立てが原則としてやみます。)
 
2.債権債務調査
 あなたの本当の借金額を調査(少なくとも3ヶ月程度)。
 
3.申立書の作成
財産状況・借金の原因等を説明した自己破産申立の書類を弁護士が作成。
※必要書類収集にはご本人にも協力していただきます。
 
4.申立
弁護士が裁判所に自己破産の申立書を持参し、あなたの財産状況・借金原因を説明。
このときに同時廃止か管財手続かが決定。
 
5.免責審尋
裁判所に行って、裁判官からの質問に答える。
事前に弁護士が調査を尽くすことが前提になっているので、質問はかなり形式化されている。業者からの免責に対する異議が出された場合、その旨指摘される。
 
6.免責
免責審尋の後1週間程度経過した後に免責決定が下される。
これが官報に公告された後、2週間以内に異議が出なければ、免責が確定し借金を支払わないでよくなります。

  


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4 自己破産相談の際のお願いと注意点

隠し事はしないでください


自己破産の場合に限りませんが、弁護士に相談する際は、隠し事は絶対にせず、真実を全て話してください。

自己破産手続進行中に、あなたが隠していた事が判明した場合、免責不許可となる可能性が出てきます。免責を得るのが、自己破産をする目的なのですから、誠実に対応して、慎重に手続を進めることが大切です。

免責不許可の可能性


時々、費用が安いからといって同時廃止でお願いしたいという方がいますが、問題がある人の場合は、多少遠回りでも管財手続を選択するべきです。自己破産手続中管財人に協力し、誠実な態度を示せば、免責不許可事由が多少あったとしても裁量免責という意見をもらえることが多いからです。

一番やってはいけないのが、同時廃止がよいからと言って、申立て代理人にまで、財産や免責不許可事由の存在を隠すことです。同時廃止は手続が簡単であり費用も安いというメリットがありますが、債権者が異議を唱えそれが真実で反論できなかった場合、免責が不許可となる場合があるので注意してください。


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5 自己破産の費用について

自己破産の費用の内訳


自己破産の費用といっても、その中には、弁護士に対する報酬、裁判所費用、管財人に対する予納金、事務費用等があるのでしっかり確認してください。

弁護士報酬は、弁護士の働きに対する費用です。裁判所費用は、裁判所に納める手数料等です。

よく確認すること


重要なのは、結局いくらかかるのかということですから、わからない場合は、遠慮せずに率直に総額を聞くことをおすすめします。

自己破産手続でも、同時廃止と管財手続の場合ではかなり違ってくるので、どの手続だったら合計いくらになるかをしっかり確認してください。
注意すべきは、管財手続が選択される可能性は誰にもありますので、その場合の支払額は意識しておいたほうがよいでしょう。

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