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1 任意整理とはあなたは、18%を超える利率でお金を借りていませんか? わからない場合は、貸金業者から交付された書面の利率欄を調べてみましょう。 多くの場合、それ以上の利息をとられていることに気づかれると思 います。 テレビでCMを流しているような大手消費者金融業者をはじめ、今日、多くの貸金業者がそんな高い利息を徴収しています。 ところが、法律上、貸金業者が貸金に付する利率は年15%〜20%を上限とし、これを上回る部分は無効と定められています(利息制限法1条)。すなわち、毎月請求を受けて続けてきた利息の支払額のうち、この法律の制限を超える利息については、本来支払う必要がなかったということになるのです。 「支払いの必要がないとはいえ、もう支払ってしまったのだからどうしようもない。」と後悔するのは早すぎます。
まとめ
2 任意整理のメリット・デメリット任意整理にはいくつかのメリット・デメリットが存在します。ここでは主要なものをあげることにしますが、 気になることがある方は、相談の際にお気軽にご質問ください。 メリット@弁護士の介入により本人への取立てが止まります:金融庁のガイドラインにより、弁護士の介入後は、ご本人への直接の取立て行為は禁止され、精神的 な平穏を回復できます。 ※この点は、破産・再生も同様です。 A借金の返済を一時的に停止していただけます: 債権者との話し合いがまとまるまでは、原則として債権者への支払いは停止していただきます。この 間に、弁護士費用等の積立を始めていただくことになります。 B官報に情報が記載されることがありません: 任意整理は、裁判所を通さずに行う手続きであり公告の必要がないため、官報への情報掲載はあり ません。 C裁判所等へ出向いたり・書類集めをする苦労が少なくて済みます: 原則として、裁判所へ行く必要・特別な書類収集に協力していただく必要はありません。 ※ 例外的に、別途訴訟を起こされてしまった際などは、裁判所に出向いて頂く必要がある場合があり ますし、10年以上前ほどから借入がある場合、契約書や領収書などの書面や返済の事実が記載さ れた通帳のご提出をお願いする場合があります。 D借入原因は基本的に問いません: ギャンブルや浪費により借金を作ってしまった場合でも利用できます。 ※ 但し、法に触れる借入原因があった場合などは例外です。 E借金の減額が可能です: 利息制限法に基づく引きなおし計算により、当初の請求額から、借金を減額することができます。 デメリット@ブラックリストに登録される:約定通りの返済が出来なかったことを理由に、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブ ラックリスト)。このため、この先一定期間は金融機関からの借入が難しくなります。 A債権者の同意が不可欠である: 裁判所を通さない和解交渉を基本とするため、債権者側の同意が不可欠です。もっとも、あまりに理不 尽な提案続けない限り、債務者の破産を回避するため、最終的には和解に応じてくれる債権者がほと んどです。 B破産・再生に比較して、高額の支払原資が必要となる: 月々の返済に耐えうる収入があることが必要となります。 このページの先頭に戻る 3 任意整理手続の流れここでは、任意整理手続きの一般的な流れを紹介します。
このページの先頭に戻る 4 借金減額のからくり
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元 本 額 |
上限利率 |
10万円未満 |
年利20% |
10万円以上100万円未満 |
年利18% |
100万円以上 |
年利15% |
(参考) 利息制限法 第1条 金銭を目的とする消費貸借状の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を 超えるときは、その超過部分に付き無効とする。 元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 元本が100万円以上の場合 年1割5分 貸金業の規制等に関する法律 第43条1項 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法第3条の規定により利息と みなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、同法第1 項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過 部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。 1号 (17条書面(契約時に交付が必要とされる書面)を交付している者に対する弁済にかかる支払) 2号 (18条書面(弁済を受けたときに交付が必要とされる書面)を交付した場合における弁済にかか る支払) 出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律 第5条2項 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む 1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割 合による利息を受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 する。 |
比較項目 |
任意整理 |
特定調停(本人申立の場合) |
| 裁判所に行く必要 | 原則なし | 原則として、最低でも申立・調査期日・調停期日の3回、裁判所に行く必要があります。 |
| 書類の収集及び作成に ついて |
原則なし | 特定調停申立書(各裁判所に雛形が用意されています)や家計表及び資産目録を作成する必要があります。 また、申立書の添付書類として、借入に関する資料(契約書や請求書・領収書など)、収入に関する資料(給料明細数ヶ月分や源泉徴収票など)及び資産に関する資料(車検証や不動産登記簿謄本など)が必要です。 |
| 債務の調査及び交渉に ついて |
弁護士が行います。 弁護士毎に方針・信念が異なることは上記の通り。 ↓ 弁護士はあなたの代理人 |
裁判所(調停委員)が行います。但し、調停委員も個性があり、中途半端な債務の調査しかしてくれない(減額が中途半端)、債権者の言いなりな和解(収入に見合わない月額送金額の設定)を締結してしまう事例が報告されています。 ↓ 調停委員は、第三者的な立場 |
| 過払金について | 原則、全額を回収します。 |
特定調停手続の範囲外です。 別途請求する必要がありますが、調停調書(任意整理の合意書に相当するもの)の記載内容によっては、別途請求が法的に出来なくなる例が報告されています。 |
| 合意成立後の送金遅滞 について |
給料や預金の差押えを行うには、訴訟の提起が前提。 |
調停調書が判決と同様の効力を有するため、即、給料や預金が差し押さえられる可能性がある。 |
| 費用 | 別欄記載の通り (当事務所の場合) |
1社当たり数千円。 (裁判所毎に納める切手の金額が異なります) |