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逮捕・勾留・刑事事件

逮捕・勾留・刑事事件の解説:目次

弁護士の役割について
刑事手続の流れ
このような場合には弁護士にご相談下さい

弁護人の役割について

被疑者や被告人の不安定な立場
あなたや家族、友人が犯罪の嫌疑をかけられ、突然逮捕された場合どのように対応していくべきでしょうか。その場で、具体的に対応方法を思い浮かべることは出来るでしょうか。このような場合、理性を保ち、常に冷静に対処していくことが出来る人は少ないと思われます。刑事手続そのものを理解していない人もいるでしょう。パニックに陥ってしまうのが通常でしょう。
逮捕されれば、被疑者は、社会とは隔離された取調室で連日厳しい取調べを受けることになります。また、家族や知人が面会に行っても、短時間の面会時間しか与えられず、必ず立ち会いの警察官が付き添うため、ゆっくりと話すことも出来ません。時には、面会自体を禁止されることもあります。このように、逮捕された人は、警察に身柄を拘束され、十分な知識もないままに取調べを受け、自由な面会もままならず、いつ自分が外に出られるのかも分からずに毎日孤独で不安な日々を送ります。
このような状況では、誰でも精神的に不安定な状況におかれ、疲れ果ててしまい、無実の人であっても自分の意に反する不利な自白をしてしまうこともあるでしょう。

弁護人の役割
弁護人は、そのような状況の中にいる被疑者・被告人(後述の起訴された人のことをこう呼びます。)の方との接見(面会)を通じて、被疑者の事件に関する言い分を正確に聞き、具体的な事件に見合った適切・適正な刑事手続を受けられるように活動します。
例えば、弁護人が付けば、弁護人のアドバイスを受けることによって、刑事手続を理解して、争うべき点は争い、捜査機関の不当な取調べ等から自分を守ることが可能になります。家族や会社、あるいは被害者との連絡も弁護人がパイプ役となって行うことが出来ます。特に、被害者との関係では、弁護人が被疑者・被告人の代わりに示談交渉を進めることも可能です。これらの活動を通して、被疑者・被告人の不安が解消されることもあるはずです。
逮捕されるような刑事事件の場合、時間的制約もあり(48時間以内に検察官に事件が送致されます。)、時間との勝負にもなるので、出来るだけ早く弁護士に相談することをおすすめいたします。

具体的な刑事手続の流れ

身柄拘束がなされる場合の一般的な刑事手続の流れは以下のとおりとなります。

捜査


事件が発生すると、基本的に警察官が捜査を始め、証拠を集めて、犯罪事実の解明と犯人の特定をします。

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逮捕・送検


警察に逮捕されると、被疑者として、警察官から取調べが行われます(逮捕に至る前に、任意で取調べが行われることもあります。)。
逮捕から48時間以内に、検察庁に事件送致がされます。

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勾留


送致を受けた検察官は、24時間以内に簡単な取調べをしたうえで、事案を考慮して、勾留請求をするか判断します(勾留請求をしなければ釈放となります。)。
勾留の請求がされると、裁判官が勾留質問をして、勾留するかどうかを決めます(裁判官が勾留を認めなければ釈放となります。)。
勾留が認められると、最大20日間(特定の事件について、更に5日間延長される場合があります。)警察署等に留置され、警察官及び検察官に厳しい取調べを受けます。

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起訴


検察官は、勾留の満期日に、起訴するかしないかを判断します。
起訴をされると、以後裁判所による審理がなされることになります(この段階で被疑者から被告人となります。)。
起訴されなければ、釈放となります。

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第一審


起訴された場合、保釈請求(起訴後に行う身柄を解放するための手続です。)が認められない限り、被告人は勾留されたままとなります。被告人は、保釈が認められなければ、勾留されたまま第一審の裁判の審理を受けることになります。最終的に、裁判所は、審理後に起訴事実について有罪や、無罪の判断をします。
事件によって、裁判(勾留)の期間は変動します。重大な罪名の事件や争う点が多ければ、判決が出るまでに、1年以上の期間裁判での審理が続くこともあります。 第一審の判決に弁護側、検察側双方が控訴しなければ、判決は確定することになります。

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控訴審


第一審での判決に不服があり、弁護側または検察側が控訴した場合には、高等裁判所で裁判が行われます。
控訴審の判決に弁護側、検察側双方が控訴しなければ、判決は確定することになります。

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上告審


高等裁判所での判決にも不服があるので、弁護側または検察側が上告した場合は、最高裁判所で裁判が行われます。 

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判決の確定


上告審で判決が出されれば、判決は確定することになります(例外的に、確定した判決を争う再審という手続があります。)。仮に、有罪の場合、懲役、禁錮、罰金などの刑が宣告されますが、その場合でも、刑の執行が猶予されることがあります。

このような場合には弁護士にご相談ください

警察から出頭を要請された場合
警察に呼び出された場合にも、焦らず、お近くの弁護士に相談してみてください。
警察は全ての事件について逮捕するわけではありませんし、検察も全ての事件について勾留、起訴するわけではありません。この場合、任意の出頭の要請なので警察に出頭する義務まではありませんが、継続的に何の根拠もなく出頭しなければ、逮捕される危険があります。
弁護士を通して警察とやりとりをすることも一つの手段です。まずは、弁護士に具体的な事情をお話ください。

家族や友人が逮捕された場合
家族や知人が逮捕されてしまった方は、早急に弁護士に相談して、弁護人を選任することを考えるべきです。
突然、逮捕された家族や友人は、何も分からないまま、警察官や検察官から厳しい取調べを受けています。
逮捕された方の言い分を一日でも早く聞いてあげることが必要です。弁護人を選任すれば、直ぐにでも弁護人が接見に行き、逮捕された方のお話を聞くことが出来ます。まずは、弁護士にご相談ください。