交通事故
交通事故の解説:目次
交通事故により生じる法律問題とは
損害賠償は誰に対して請求できるのか
どのような損害について請求できるのか
どのような手続を利用して解決するのか
交通事故により生じる法律問題とは
交通事故の発生により生じる法律問題を大別すると、以下の3つがあります。
民事上の法律問題: 加害者に対する損害賠償請求などの問題。
刑事上の法律問題: 自動車運転過失致死傷罪などによる禁錮や罰金など、刑罰の問題。
行政上の法律問題: 警察への届出義務・運転免許の停止や取り消しなどの問題。
このページでは、主に、民事上の問題について、解説します。
損害賠償は誰に対して請求できるのか
1 被害者が損害賠償請求をする相手
(1) 運転者(加害者)
運転者は、交通事故によって被害者にケガを負わせてしまった場合、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負います。
(2) 運行供用者
自動車を自分の支配できる状況の下で、自分の利益のために他者に自動車に運転をさせた者(「運行供用者」と言います)は、損害賠償責任を負います(自動車損害賠償保障法3条)。例えば、Aさんが、自分の所有する自動車を知人であるBさんに貸していたところ、Bさんがこの自動車を運転中に交通事故を起こして他人にケガをさせてしまった場合、Aさんは「運行供用者」、Bさんは「運転者」に当たります。
(3) 加害者の勤務する会社
交通事故が、運転者の勤務中に発生した場合には、加害者の勤務する会社が使用者として損害賠償責任(「使用者責任」と言います。)を負うことがあります(民法715条)。具体的な残業代計算例
上記をわかりやすくするため、以下では、仮想のケースについて具体的に残業の計算をしてみます。
(なお、以下の説明は残業代計算の流れを大まかにイメージしていただくためのものですので、簡略化により多少正確性を欠く部分もあります。)
2 事実上の交渉相手=保険会社となることも多い
以上のように、被害者には、加害者などに対する損害賠償請求権が発生します。
もっとも、被害者が損害賠償の交渉を行う場合には、損害保険会社が加害者らの代行者として交渉に当たることも多くあります。その場合、被害者は、示談交渉について知識・経験の豊富な損害保険会社を相手に交渉を行わなければなりません。
どのような損害について請求できるのか
損害保険会社の提示する示談金が妥当なものかチェックする上で、「どのような損害について請求できるのか?」という知識を持っておくことが有益です。人身事故の被害者が請求することができる損害は、大きく分類すると、(1)財産的損害と、(2)精神的損害とに分けられます。
(1) 財産的損害
例えば、次の費目が、財産的損害に当たります。
・治療費、手術費
必要な範囲の出費であれば、原則として財産的損害に含まれます。
・通院のための交通費
電車、バスの料金等、必要かつ相当な範囲で財産的損害に含まれます。
・弁護士費用
損害賠償請求額の10%程度を財産的損害に含めることが多いです。
・休業損害
仕事を休んだことにより生じた収入の減少分が、財産的損害に含まれます。
・逸失利益
後遺症が残ったために将来得られたはずの収入を得ることができなくなった場合の、収入の減少分が財産的損害に含まれます。
(2) 精神的損害
精神的損害に対する損害賠償は、一般に「慰謝料」と言われているものです。精神的損害は、本来、金銭的に評価することが困難なものですが、裁判実務においては、治療期間や後遺症の等級ごとに標準的な金額が設けられています。
どのような手続を利用して解決するのか
代表的な解決手段についてご説明します。
なお、事件の種類・性質によって、解決までの時間の長短は異なりますので、あらかじめご留意下さい。当事務所は、個々の依頼者のご希望をお聞きしながら、当該依頼者のニーズに合致する手続きをご提案致します。
(1) 示談交渉
- 話し合いによる解決をする手段です。
(メリット)
・早期の解決が期待できます。大きな争いのない事件であれば、交渉開始から約1~2ヶ月で和解に至ることもあります。
(デメリット)
・早期の解決を優先することになるため、示談の金額について、ある程度の譲歩をしなければなりません。もっとも、弁護士が交渉に当たる場合には、保険会社は弁護士会基準を基本にして示談金を決定することには応じることも珍しくないため、デメリットが小さいケースもあります。
(参考)任意保険基準について
多くの交通事故被害者は、ご本人自ら損害保険会社との示談交渉を行い、損害保険会社が提示する示談金により、示談に応じていると言われています。
しかし、一般には広く知られていないことですが、保険会社が示談金算定に当たって使用する「基準」は、あくまで任意保険会社のみが用いる独自の「基準」(いわゆる「任意保険基準」)なのです。
任意保険基準は、弁護士や裁判所など法律家の用いる「基準」(いわゆる「弁護士会基準」)とは全く別物であり、弁護士会基準の損害賠償額を下回る賠償額が算定されることが多くありますので、注意する必要があります。
(2) 民事調停
- 簡易裁判所で相手方と話し合いをする手続きです。
(メリット)
・比較的早期の解決が期待できます。調停申立から半年以内に調停が成立するケースも少なくありません。
・非公開の手続きですので、当事者のプライバシーは守られます。
・裁判所が介入して、相手方の譲歩を促してくれるケースも珍しくありません。
・調停が成立すると、調停調書には、訴訟の確定判決と同じ効力が認められるため、相手方が調停条項に反して支払をしない場合などには、強制執行手続きを行うことができます。
・当事者が合意に至らない場合には、裁判所が「調停に代わる決定」をします。決定が確定すると、訴訟の確定判決と同一の効力が認められます。
(デメリット)
・示談交渉と同様、調停成立のためにある程度の譲歩をする必要があります。もっとも、裁判所が介入する以上、弁護士会基準を基に損害額を算定して話し合いが進められるため、上記デメリットは、さほど大きなデメリットとまでは言えないかも知れません。
・調停に代わる決定に対して、2週間以内に異議が申し立てられると、調停は無効となります。
(3) 通常訴訟
- 公開の法廷で行う裁判手続きです。
(メリット)
・示談交渉や民事調停のよりも、高額の賠償金支払を命ずる判決を得られる可能性があります(ただし、被害者には、各損害が生じたことを立証する責任があります)。
・確定判決には、強力な法的効力が認められ、相手方が判決に従った履行を行わない場合には、強制執行手続きを行うことができます。
・精緻な証拠調べと事実認定によって、事故に関する事実関係を明らかにできる可能性が比較的高いと言えます。
(デメリット)
・解決には長い時間を要します。判決が出るまで、1年程度は、覚悟しておく必要があります。
・当事者にかかる心理的ストレスは、他の手続きに比して大きいと言えます。




