任意整理
任意整理の解説:目次
任意整理とは
任意整理のメリット・デメリット
任意整理手続の流れ
利息制限法による借金減額の仕組み
任意整理による和解内容の目安
グレーゾーン金利とみなし弁済
任意整理と特定調停の比較
1 任意整理とは
あなたは、18%を超える利率でお金を借りていませんか?
< わからない場合は、貸金業者から交付された書面の利率欄を調べてみましょう。
多くの場合、それ以上の利息をとられていることに気づかれると思 います。
テレビでCMを流しているような大手消費者金融業者をはじめ、今日、多くの貸金業者がそんな高い利息を徴収しています。
ところが、法律上、貸金業者が貸金に付する利率は年15%~20%を上限とし、これを上回る部分は無効と定められています(利息制限法1条)。すなわち、毎月請求を受けて続けてきた利息の支払額のうち、この法律の制限を超える利息については、本来支払う必要がなかったということになるのです。
「支払いの必要がないとはいえ、もう支払ってしまったのだからどうしようもない。」と後悔するのは早すぎます。
・弁護士の介入により、本人への借金取立てを止め、返済も一時停止する。
・支払う必要もないのに既に支払ってしまった利息を利用して借金の減額をはかる。
・そこで減額した借金を分割して返済する話し合いを、弁護士があなたの代わりにまとめていく。
れこそが任意整理なのです。
まとめ
1.利息制限法により、徴収してよい利率には制限がある。
2.多くの貸金業者は、その制限に違反した高い利息を請求している。
3.任意整理では、借金の取立てを止めた上、支払い過ぎた利息を使って借金を減額し、分割返済の交渉をまとめていく。
2 任意整理のメリット・デメリット
任意整理にはいくつかのメリット・デメリットが存在します。ここでは主要なものをあげることにしますが、気になることがある方は、相談の際にお気軽にご質問ください。
●メリット
(1)弁護士の介入により本人への取立てが止まります。
金融庁のガイドラインにより、弁護士の介入後は、ご本人への直接の取立て行為は禁止され、精神的な平穏を回復できます。
※この点は、破産・再生も同様です。
(2)借金の返済を一時的に停止していただけます。
債権者との話し合いがまとまるまでは、原則として債権者への支払いは停止していただきます。この間に、弁護士費用等の積立を始めていただくことになります。
(3)官報に情報が記載されることがありません。
任意整理は、裁判所を通さずに行う手続きであり公告の必要がないため、官報への情報掲載はありません。
(4)裁判所等へ出向いたり・書類集めをする苦労が少なくて済みます。
原則として、裁判所へ行く必要・特別な書類収集に協力していただく必要はありません。
※ 例外的に、別途訴訟を起こされてしまった際などは、裁判所に出向いて頂く必要がある場合がありますし、10年以上前ほどから借入がある場合、契約書や領収書などの書面や返済の事実が記載された通帳のご提出をお願いする場合があります。
(5)借入原因は基本的に問いません。
ギャンブルや浪費により借金を作ってしまった場合でも利用できます。
※ 但し、法に触れる借入原因があった場合などは例外です。
(6)借金の減額が可能です。
利息制限法に基づく引きなおし計算により、当初の請求額から、借金を減額することができます。
デメリット
(1)ブラックリストに登録される。
約定通りの返済が出来なかったことを理由に、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。このため、この先一定期間は金融機関からの借入が難しくなります。
(2)債権者の同意が不可欠である。
裁判所を通さない和解交渉を基本とするため、債権者側の同意が不可欠です。もっとも、あまりに理不尽な提案続けない限り、債務者の破産を回避するため、最終的には和解に応じてくれる債権者がほとんどです。
(3)破産・再生に比較して、高額の支払原資が必要となる。
月々の返済に耐えうる収入があることが必要となります。
3 任意整理手続の流れ
こでは、任意整理手続きの一般的な流れを紹介します。
1.当事務所で相談・依頼
原則、即日債権者に対しあなたの代理人に就任した旨の連絡を行います。
これにより取立など債権者からの連絡及び債権者への返済が止まります。
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2.債権債務の調査
弁護士が、あなたが法的に返済しなければならない債務額(又は返還を受けることが可能な過払金額)を調査します。
調査期間は、債権者数や借入期間により変動しますが、平均2~3ヶ月程かかります。
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3.和解交渉開始
あなたとの相談により作成された和解案を基に、弁護士が各債権者と返済計画につき話し合います。
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4.和解締結
後日のトラブルを回避するため、合意は書面にして残しておきます。
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5.支払開始
合意書に記載された通りの送金を行います。
4 借金減額のからくり ~利息制限法による引直し計算~
利息制限法による借金減額
任意整理での借金減額の主要なからくりは、何と言っても利息制限法による引き直し計算です。これは、法律上返済義務のある債務額を確定するためには不可欠な作業であり、再生・破産手続の債権調査の過程においても行うこととなります。
利息制限法は、金銭貸付の際の利息を、その元本金額に応じて制限しています(詳細は下記の表Aを参照してください)。そして、この制限を超える利息の定めは、借主がこれに同意して契約しても無効となります。利息制限法は、借主を不当な高金利から保護するため、借金の当事者の合意を無視してまでも、高い金利を無効にしてくれているのです(これを強行法規性があるといいます。)。
このため、貸主は、あなたが制限をこえる利率に基づいて請求され「利息として」支払いを続けてきた金銭を、「利息として」受け取ることはできなかったということになります。すなわち、当該金銭は「払い過ぎた利息」ということになるのです。
そして、この「払い過ぎた利息」は、その支払時点で借金の元本に充当したとみなすことが判例上認められています。そこで、この方法を使って、これまでの取引の経過を再計算すると、本当に支払わなければならない借金は、これまで現実に請求を受けてきた額よりも少ないということが判ってくるのです。
取引履歴の開示について
上記の計算をするためには、あなたがこれまでどのように借入・返済をしてきたかということについての資料(取引履歴)が必要となります。しかし、個人が各取引の度に交付される書面をいつまでも保管しておくことは困難です。他方、貸金業者は、法律上取引履歴の保存を義務づけられています。
そこで、債務整理の際には、弁護士が貸金業者に対し、取引履歴の開示を求めていきます。
貸金業者に取引履歴の開示義務があることは、最高裁判所も認めるところですので、現在では、多くの業者は開示に応じてくれます。
【参考:表A】
| 元 本 額 | 上限利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年利20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年利18% |
| 100万円以上 | 年利15% |
5 和解交渉の内容~分割弁済の目安~
利息制限法による引きなおし計算の後、減額後の元本は、原則として3年(36回)払いで返済計画を立てます(ただし、元本の多寡、依頼者の経済状況などにより返済回数は変動します)。
また、減額後の元本には、原則として将来利息が付さないという内容の和解成立を目指します(※)。
もちろん、和解の成立には債権者の同意が不可欠ではありますが、現在(平成18年5月)、多くの業者は、上記内容の提案を受け入れてくれている状況にあります。
...こうして、借金完済の目処が立ち、借入と返済を繰り返す毎日から解放されます。
まとめ-任意整理による返済方法
意整理において債権者に提案する和解内容のポイントは...
1.元本を原則として3年(36回払い)で返済する。
2.将来の利息については発生しないこととする。
の点である
※ 銀行からの借入や利息制限法内の利率が設定されているローンについても、将来利息のカットや、毎月の支払額を減額するリスケジュール交渉が可能です。
6 グレーゾーン金利と見なし弁済
最近、新聞やテレビで「グレーゾーン金利」という言葉を見聞きしたことがある方は多いことと思います。
また、ここまで読んできて、「貸金業者は、利息制限法により無効な利息を請求しても、取締りを受けないのか?」という疑問を抱く方もいると思います。
ここでは、この点について少し解説していきましょう。興味のない方は読み飛ばしていただいて構いません。
1 「グレーゾーン金利」とは
日本の法律では、利息制限法のほかに、「出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律」というタイトルの法律(長すぎるので「出資法」と呼びます)が存在し、貸金業者の利率を制限しています。
出資法によれば、一般の貸金業者が年利29.2%を超える金利の契約をし、又はこれを受領したときは、当該業者は刑事罰に課せられると規定されています。この法律の重要な部分は、刑罰をもって上限金利(年29.2%)を制限していることです。
他方、利息制限法(上限年利15%~20%)は、この法律に違反しただけでは刑罰には問われません。
その効果は、制限違反の部分の利息契約が無効となるというだけです。
こうしてみると、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利には10%程度の間があることがわかると思います。この間の金利帯(金利ゾーン)であれば、「ホントは無効だけれども処罰されない」利息契約を結ぶことが可能となるのです。
そして、この金利ゾーンこそが、利息制限法には違反する(=白ではない)が出資法には違反しない(= 黒でもない)と言う意味で、「グレーゾーン」と呼ばれているのです。
2 グレーゾーン金利とみなし弁済
通常無効なはずのグレーゾーン金利も、理論上、例外的に有効な金利として認められる可能性があることはご存じでしょうか。
これは、貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」といいます)に規定された「みなし弁済」という制度であり、貸付及び返済の際、法律に定められた要件を満たせば、本来無効な利息を有効なものとして受領できるというものです。
高い利息を取る貸金業者にとっては、一見、何ともありがたい制度のように思えますが、実はこの制度、実際のところはほとんど機能しておりません。
これまでの数々の裁判の中で、裁判所がみなし弁済を認める要件の解釈について、極めて厳格な態度をとっており、事実上、みなし弁済が認められることはほとんどなくなってきているからです。
3 グレーゾーンの今後
みなし弁済がほとんど認められない今日においては、もはやグレーゾーンの存在意義はないというべきです。
法律をよく知らない消費者が、本来払う必要のない高い利息を取られ、その結果、返済のための借入を繰り返して多重債務に陥っている現状をみれば、グレーゾーンの存在はむしろ有害であるとさえ言えるでしょう。
このような認識の広がりに伴い、金融庁も「貸金業制度に関する懇談会」でこの問題を議論しており、将来、上限金利を一本化しグレーゾーン金利を撤廃する方向で法改正が進むものと思われます。
(参考)
利息制限法
第1条
金銭を目的とする消費貸借状の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分に付き無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
貸金業の規制等に関する法律
第43条1項
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、同法第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過 部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1号 (17条書面(契約時に交付が必要とされる書面)を交付している者に対する弁済にかかる支払)
2号 (18条書面(弁済を受けたときに交付が必要とされる書面)を交付した場合における弁済にかかる支払)
出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律
第5条2項
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む
1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割
合による利息を受領したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。
7 任意整理と特定調停の比較
任意整理と同様の手続で「特定調停」という手続があります。主な相違点は下記の通りです。
| 比較項目 | 任意整理 | 特定調停(本人申立の場合) |
|---|---|---|
| 裁判所に行く必要 | 原則なし | 原則として、最低でも申立・調査期日・調停期日の3回、裁判所に行く必要があります。 |
| 書類の収集及び作成に ついて |
原則なし | 特定調停申立書(各裁判所に雛形が用意されています)や家計表及び資産目録を作成する必要があります。 また、申立書の添付書類として、借入に関する資料(契約書や請求書・領収書など)、収入に関する資料(給料明細数ヶ月分や源泉徴収票など)及び資産に関する資料(車検証や不動産登記簿謄本など)が必要です。 |
| 債務の調査及び交渉に ついて |
弁護士が行います。 弁護士毎に方針・信念が異なることは上記の通り。 ↓ 弁護士はあなたの代理人 |
裁判所(調停委員)が行います。但し、調停委員も個性があり、中途半端な債務の調査しかしてくれない(減額が中途半端)、債権者の言いなりな和解(収入に見合わない月額送金額の設定)を締結してしまう事例が報告されています。 ↓ 調停委員は、第三者的な立場 |
| 過払金について | 原則、全額を回収します。 |
特定調停手続の範囲外です。 別途請求する必要がありますが、調停調書(任意整理の合意書に相当するもの)の記載内容によっては、別途請求が法的に出来なくなる例が報告されています。 |
| 合意成立後の送金遅滞について |
給料や預金の差押えを行うには、訴訟の提起が前提。 |
調停調書が判決と同様の効力を有するため、即、給料や預金が差し押さえられる可能性がある。 |
| 費用 | 別欄記載の通り (当事務所の場合) |
1社当たり数千円。 (裁判所毎に納める切手の金額が異なります) |
※ 特定調停手続を弁護士又は簡裁代理権を有する司法書士に委任する手段も考えられますが、裁判所(調停委員)は、期日に直接本人から話を聞くことを希望するため、裁判所にあなたが出向く必要はなくならないと思われます。費用が別途必要になることやそもそも特定調停手続は本人で行うことを予定して作られた制度であることから、特定調停手続を弁護士などに依頼することはあまりメリットがないと考えられます。




