債務整理の総合案内
債務整理は、自己破産・民事再生・任意整理と過払金返還請求
債務整理の手段としては、大きく分けて3種類の方法があります。
自己破産、民事再生、任意整理・・・この3つの方法が、債務整理の言わば、三種の神器と言えるでしょう。
過払い金返還請求は、それ自体、債務整理の方法に分類されるものではありませんが、自己破産・民事再生・任意整理組み合わせることで、債務整理成功のための強力な武器になります。
当事務所は、こうした債務整理の手段から、あなたに適した手法をご提案します。
以下では各方法を簡単に説明しています。興味のあるものについて、詳細な解説のタブをクリックしてご覧ください。
自己破産
自己破産とは、裁判所を利用する手続きにより、主要な財産を処分し (破産手続)、債務の支払い責任を免れる制度(免責手続)です。
債務整理のうちもっとも思い切った方法です。
民事再生
民事再生は、裁判所を利用する手続きにより、借金を大幅に減額しその圧縮された金額を3年(例外的に5年)かけて支払っていく方法です。
個人の場合、住宅資金特別条項を利用すれば、ローンは別に払っていく形で、家を守りながら再生手続きを利用できることがあります。
債務整理のなかでは、自己破産と任意整理の中間にある手続きです。
任意整理
任意整理は、弁護士が債務者を代理して、業者と交渉し、債務の分割払い、将来利息のカット等の合意をするものです。
債務整理の方法のうち、もっとも柔軟な解決が可能となる手法ですが、その反面、支払負担が大きくなる傾向があります。
過払い返還求
違法金利(利息制限法に規定された利息を超える金利)の支払分を交渉や訴訟により取り返していくものです。これ自体は債務整理の方法ではありません。
その他
多重債務問題を引き起こした社会的背景、そして多重債務問題に対する弁護士の取り組み、弁護士の選びかた、債務整理に対する当事務所の理念などを解説しています。




