先物取引被害
先物取引被害の解説:目次
先物取引被害の現状
先物取引被害のチェックポイント
先物取引被害を受けてしまった方へ
先物取引被害回復手続の流れ
先物取引被害の現状
先物取引被害とは
先物取引の過程で、先物取引受託業者の違法な行為が行われ、取引に参加した委託者が大きな損害を出してしまう事案が頻発しています。これを先物取引被害(先物被害)といいます。このような事案では、被害の全部または一部を、先物業者の不法行為による損害等として、取り戻せる可能性があります。
先物取引被害の典型的なケース
典型的には、< 先物取引業者(商品取引員)の外務員から利益ばかりを強調され、証拠金取引の危険性や難解な用語についてはほとんど説明を受けずに(あるいは形式的な説明のみ)先物取引を開始し その後は、先物取引業者に言われるままに追加資金を要求され 「このままだと損が出る」などと言われてなかなか取引をやめられないうちに損失が拡大してしまった。>と言うようなケースです。
先物取引被害のチェックポイント
勧誘から仕切りまでに以下のような事情がある方は、弁護士に相談してみてください。先物業者の行為に違法性が認められる可能性があります。
※ご注意
もちろん全てのチェックポイントに当てはまる必要はありません。逆に、どれかひとつに該当するからといって必ず違法性が認められるというわけでもありません。
1.先物取引の勧誘から契約まで
①先物取引に適さない委託者への勧誘
例:委託者が年金生活者・無職者・高齢者等である場合。
②不当な勧誘
例:明確に断っても執拗に勧誘された、迷惑な場所・時間帯に勧誘された等
③先物業者による断定的な判断の提供
例:先物業者の言動が「値上がりは間違いない」と信じさせる程度のものであった等
※取引中にも問題となります。
④先物取引の仕組みや危険性についての不十分な説明
例:先物取引の仕組み・場合によっては投資額以上の損が出ること等を理解可能な程度に説明されていない場合。

2.先物取引の継続期間中
①契約直後から数十枚もの建玉がなされた場合 ②契約後まもなく追加資金投入を提案された場合 ③同一商品を週に何度も売買させられた場合 ④同一商品の売りと買いを同時勧誘された場合(両建) ⑤委託者の事前の了承なく売買された場合 ⑥先物業者に売買を任せっきりにしていた場合

3.先物取引の仕切り段階
①「先物取引をやめたい。」と言ってもやめさせてくれない場合 ②取引終了後、清算金をなかなか返還してくれない場合 ③和解書等の書面への署名を強制される場合
先物取引被害を受けてしまった方へ
まずは弁護士へ相談を
自分で悩みを抱え込まずに、まず弁護士に相談してみてください。
先物被害における違法性は、取引中および前後の様々な事実関係を総合して判断されるものです。ご本人で被害回復は無理と決めつけてしまわずに、法律の専門家である弁護士への相談をお勧めします。
先物被害と自己責任
先物取引被害者のなかには、ある種の儲け話に乗ってしまったという点で、弁護士へ相談することにも後ろめたい気持ちになる方がいるかもしれません。しかし、そのような心配は無用です。
先物業者の違法な行為がある場合には、委託者は被害者なのです。
「自己責任」という言葉で、損失すべての責任を委託者に帰すことはできません。
(もっとも、ご本人の過失は、過失相殺というかたちで考慮されます。)。
当事務所は先物取引被害の救済に力を入れています
当事務所は、先物被害の救済に力を入れており、損害賠償請求のための交渉や訴訟提起を積極的に受任しています。
先物取引の経過におかしな部分がないかについての調査・分析のみでも承っております。先物取引での損失に少しでも納得いかないことがある方は、ひとまずご相談ください。
当事務所の法律相談の費用は30分5250円です
ご相談の際のお願いと注意点
1 先物取引を終了されている方
勧誘から終了にいたるまでの事実経過を簡単なメモにして来ていただけるとスムーズな相談が可能となります。
お手元にある資料はできるだけ集めてお持ちください(捨ててしまった等の理由で残っていない場合は、無くても構いません)。
弁護士に相談する予定であることを業者には言わないでおいてください
(相談前に不当な和解を強要されることがあります。)
2 先物取引継続中の方
損失の拡大を防止するため、早期のご相談をお勧めします(メモ作成等は不要です。)
先物取引被害回復手続きの流れ
被害にかかる損金返還手続きの一般的な流れです。事案により、証拠保全・民事保全手続き等が必要となることもあります。
1 弁護士へのご相談・依頼
弁護士との面談による相談で先物取引の勧誘から終了までの事実経過を整理。
相談の結果、被害回復の可能性がある場合、弁護士への交渉を依頼(直接3へ)。
相談のみでは被害回復の可能性が判断できない場合、調査及び分析へ。
※依頼時に先物取引継続中の場合は、全玉仕切っていただくのが原則です。

2 弁護士による調査・分析
取引経過の調査及び分析により、違法性を検討。

3 先物取引による被害回復の請求・交渉
弁護士が依頼者の代理人として、先物取引会社との間で被害にかかる損金返還の交渉。

4 訴訟
交渉が決裂した場合、弁護士が訴訟代理人となり損害賠償請求訴訟を提起。

5 被害にかかる損害の返還
和解の成立・勝訴判決等によって被害にかかる損金の返還を受けます。




