遺言・相続

遺言・相続の解説:目次

法定相続分
遺産分割協議
遺言(遺言書の作成・遺言無効
遺留分
相続放棄
遺言・相続問題についての当事務所の方針

法定相続分

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人は、次の表のような法定相続分に従って遺産を相続することになります(900条~902条)。

相続人 法定相続分
配偶者のみ 配偶者:全ての遺産を相続
配偶者と子 配偶者:2分の1
子:2分の1
配偶者と直系尊属(親など) 配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

なお、被相続人の子が、「養子」である場合相続分は「子」(嫡出子)と同様ですが、「婚外子」の場合は、「子」(嫡出子)の半分であると民法(900条4号)に規定されています(しかしながら、この点については、法の下の平等の観点から問題があるといえ、近時、改正の議論がなされています。)。

 

遺産分割協議

遺産分割協議は、どの相続人が具体的にどの遺産を取得するかを決める手続です。

遺産分割協議は、全員が一堂に会して行うのが通常ですが、書面や持ち回りで行うこともできます。全員が納得して協議が成立すれば、分割内容は平等である必要はありません。この協議は全員の意思の合致が必要であって、多数決によることはできません。また、いったん成立した協議は基本的にやり直しができません。協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押し印鑑証明書をつけます。

共同相続人間で協議が調わないときや、はじめから相続人の一人が協議に加わろうとせず協議ができない場合は、家庭裁判所に対し、いわば強制的解決方法である審判の申立てもできますが、当事者間の協議による解決が期待されている事項ですから、調停の手続きによることが望ましいとされています。したがって、まずは、調停の申立てを行うことが一般的です。この申立ては、他の全ての共同相続人を申立人または相手方として行います(全ての共同相続人が手続きに関与することが必要です。)。

遺言(遺言書の作成・遺言無効確認等)

1 遺言の種類

遺言は、人の最終意思として自己の財産の処分方法を明らかにするものですが、人が死亡してから効力を生じるものであることから、普通の契約のように意思表示をした人(遺言者)の真意を確認することができません。そこで、民法は、遺言者の真意を確保し、遺言書の偽造・変造を防止するために厳格な要件を定め、この要件を欠く場合には無効なるという扱いをしています。
民法の定めには、普通方式の遺言として、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。また、人の死期が迫っているような場合や一般社会から隔離されているといった特殊な場合に特別方式」遺言が認められています。

<普通方式遺言の比較>

  1. 自筆証書遺言
    ・自筆証書遺言は、一枚もしくは一綴りの紙面の中に、遺言の内容、日付を自書し、署名・捺印して作り上げる遺言です。遺言書を入れた封筒に日付や署名・捺印がされている場合は、原則として無効になります。代筆やワープロで作成した文書は、遺言者本人が作成したか否かの判定が困難となるため、自筆証書遺言としては無効です。したがって、字の書けない人は自筆証書遺言を作ることができません。
    ・自筆証書遺言は、作成のすべてを自分で行うため、遺言の内容や存在を秘密にすることができますし、証人の立会いを必要としません。また、費用もかかりません。
    ・しかし、要件を具備しないために無効になってしまうおそれがあること、偽造・変造・隠匿をされてしまう可能性があること、遺言書の存在自体が相続人に知られずに、遺言の内容が実現しないおそれがあることなどのデメリットもあります。

 

  1. 公正証書遺言
    ・公正証書遺言は、遺言者が、証人2名の立会いのもと、遺言の趣旨を公証人に口頭で告げ、公証人がその内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。遺言者及び証人は、その内容が正確であれば署名・捺印して作成します。
    ・公証人という、裁判官・検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家が作成に関与することから、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありませんし、原本が公証人役場に保管されることから、遺言が偽造・変造・隠匿されたり、紛失するおそれもありません。
    ・しかし、遺言の作成に証人2名が立ち会うことから、その内容が事前に漏れてしまうおそれは否定できませんし、また、数千円から数万円程度(遺言の目的たる財産の価格によって変わります)の費用がかかることもデメリットの一つかもしれません。

 

  1. 秘密証書遺言
    ・秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を記載した書面(ただし、自筆証書遺言と異なり、自書したもののほか、他人に書いてもらったものやワープロ等で作成したものでもかまいません。)に署名・捺印をした上その書面を封筒に入れ、遺言書に捺印した印と同じ印で封印し、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨とその書面を作成した者の氏名、住所を申述し、公証人が、その封紙に日付及び遺言者が述べた事柄を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名・捺印することにより作成されます。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をミックスしたような方式の遺言です。
    ・上記のような手続を経て作成されることから、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。
    しかし、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があるなどの理由で無効となってしまうおそれは否定できません。また、秘密証書遺言は、その作成した事実だけが公証人役場に記録されますが、内容までは記録・保管されませんので、紛失、隠匿の可能性は残ってしまいます。


2 遺言無効

遺言書が形式的に法律の定める様式を満たしていたとしても、遺言者が重度の認知症などで遺言能力を欠く場合や、遺言自体が関係者の詐欺や脅迫によって作成された場合、あるいは、遺言の内容自体が社会的に許されないものであるなど一定の場合には、遺言の効力が認められないことがあります。
遺言の効力は、被相続人の財産を誰がどのように取得するかの出発点となる重要な問題ですから、遺言の無効を主張する相続人がいる場合には、遺言無効確認訴訟などの手続によって、遺言の有効・無効が争われることになります。

遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは、被相続財産のうち相続人に残さなければならない割合のもので、被相続人が遺贈等をしても相続人が保留できるものです。
ただし、この遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹以外の相続人に限定されます(兄弟姉妹には遺留分がありません。)。

例えば、被相続人たる父が、2人いる子のうちの一方の子に遺産の全てを相続させる旨の遺言を作成していた場合であっても、他方の子は、遺留分に相当する財産(この場合は4分の1。但し、配偶者がいない場合。)を取得することができます。

遺留分が侵害された場合には、遺留分権利者は、遺留分を侵害している者に対して「遺留分減殺請求」を行うことができます(反対に、「遺留分減殺請求」を行わなければ、権利の回復は行われませんので、注意が必要です。)。その請求の方法は、口頭その他どのような方法でもよいのですが、後になって通知を受けていないなどのトラブルを防止するために、内容証明郵便を利用するのが通常です。

相続放棄

被相続人の死亡によって、相続人は、法定相続分、あるいは、遺言に従って遺産を相続することになるわけですが、被相続人に負債が多い場合等、相続人において、相続を望まない場合もあります。

そのような場合に相続人が採りうる方法としては、「相続放棄」が挙げられます。相続放棄は、相続による権利・義務の承継を一切拒否するものであるため、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったということになり、遺産を一切相続しないことになります。相続放棄は、共同相続人全員でする必要がなく、その一部の人だけでもすることが可能であるため、共同相続人がいる場合全員で行わなければならない「限定承認」とは異なります。
 
なお、相続放棄は、相続が始まったことを知ってから、原則として、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければいけません(但し、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄が認められる場合もあります。)。また、上述のように、遺産を一切相続しないことになりますから、仮に、プラスの財産がマイナスの財産を上回っていても、その財産を取得することができなくなります。そして、一度相続放棄をしてしまうと、それを撤回して改めて相続するということはできなくなりますので、注意が必要です。

遺言・相続問題についての当事務所の事務処理方針

遺言・相続の問題は、大切なご親族を亡くされ、心身ともに衰弱している時に生じる問題であるともいえます。そのため、弁護士に求められるものは、相続問題に関する法的な知識・経験は言うまでもなく、それ以上に、依頼者の方が置かれている境遇・現状を理解し、経済的な満足(獲得できる遺産を最大限にすること)を求めるのはもとより、心情的・感情的な満足をも最大限に近づけるよう、お手伝いをしていくことだと考えております。

また、遺言・相続の問題の場合、弁護士にご相談にいらっしゃる時点で、既に、他の遺族との間で相続の問題(例えば、自己の知らない間に、他の相続人が遺産を独り占めしている等といった問題)が現実に起こっていることも少なくありません。そのような場合、当事者である相続人間においては、既に感情的な対立が大きくなっており、相手方に直接対応すること自体が、精神的に大きな負担になっているといっても過言ではありません。

このような相続問題の実情を踏まえ、当事務所においては以下のような活動方針に従って弁護活動を行います。

1 弁護士が、即時に依頼者の代理人として交渉の窓口となり、原則として、対立している相続人(相手方)との全てのやり取りを行います。
2 調停、裁判等、裁判所で行われる手続きにつきましても、弁護士が対応致します(但し、依頼者ご本人に出頭の要請がある場合もありますが、この場合も、弁護士は同行いたします。)。
3 相手方に遺産を隠されてしまった、あるいは、そもそもどのくらいの遺産があるのかを把握していない等といった場合、弁護士としての調査権限を最大限に利用して、できる限り迅速な調査を行います。

 

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